兵庫支部会則



(名称)
 第1条    この会の名は「全国筋無力症友の会・兵庫支部」とします。
(目的)
 第2条  この会は「全国筋無力症友の会・本部」の方針に準じ、筋無力症患者への福祉の増進と、会員相互の助け合いを目指して活動します。
  
(会員)
 第3条  この会の会員は、筋無力症の患者と、その家族(正会員)並びにこの会の趣旨に賛同してくださる方(賛同会員)をもって組織します。
  
(役員及び役員の任期)
 第4条  イ) この会の運営には、会員相互によって選ばれた役員が当たり、役員の互選により、支部の代表者、その他を定めます。
ロ) 役員の任期は1年として、再任することができます。
ハ) 役員の構成、支部長1名、副支部長1名、会計1名、理事若干名、監事1名。
  
(総会)
 第5条 総会は毎年1回ひらき、次の事項を審議決定します。
イ) 会則の決定および変更に関すること。
ロ) 役員の選出に関すること。
ハ) 予算の決定および決算の承認に関すること。
ニ) その他の必要な事項。
  
(会費)
 第6条   会費は、
イ.正会員1人年間 4,500円とし、その内 3,000円全国会会費とし、1,500円を支部会費とします。尚、経済的に困難な会員は、実情に従って会費の減免をいたします。
ロ.賛助会員は1年間 1口 2,000円とします。

  全国筋無力症友の会・兵庫支部施行細則 (2006.6)
  
(弔慰金)
 弔慰金は、本人又は関係者の申請により行う。
1. 会員死亡のとき 3,000円。
  
 附則   3年間会費滞納の方は、退会されるものとして扱います。
   
この会則は平成18年6月18日、一部改正の上実施します。
(尚、会費は支部ニュース発行、会の運営等に充てられます)


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