兵庫支部会則
(名称) | ||
第1条 | この会の名は「全国筋無力症友の会・兵庫支部」とします。 | |
(目的) | ||
第2条 | この会は「全国筋無力症友の会・本部」の方針に準じ、筋無力症患者への福祉の増進と、会員相互の助け合いを目指して活動します。 | |
(会員) | ||
第3条 | この会の会員は、筋無力症の患者と、その家族(正会員)並びにこの会の趣旨に賛同してくださる方(賛同会員)をもって組織します。 | |
(役員及び役員の任期) | ||
第4条 | イ) | この会の運営には、会員相互によって選ばれた役員が当たり、役員の互選により、支部の代表者、その他を定めます。 |
ロ) | 役員の任期は1年として、再任することができます。 | |
ハ) | 役員の構成、支部長1名、副支部長1名、会計1名、理事若干名、監事1名。 | |
(総会) | ||
第5条 | 総会は毎年1回ひらき、次の事項を審議決定します。 | |
イ) | 会則の決定および変更に関すること。 | |
ロ) | 役員の選出に関すること。 | |
ハ) | 予算の決定および決算の承認に関すること。 | |
ニ) | その他の必要な事項。 | |
(会費) | ||
第6条 | 会費は、 イ.正会員1人年間 4,500円とし、その内 3,000円全国会会費とし、1,500円を支部会費とします。尚、経済的に困難な会員は、実情に従って会費の減免をいたします。 ロ.賛助会員は1年間 1口 2,000円とします。 |
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全国筋無力症友の会・兵庫支部施行細則 (2006.6) |
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(弔慰金) | ||
弔慰金は、本人又は関係者の申請により行う。 | ||
1. | 会員死亡のとき 3,000円。 | |
附則 | 3年間会費滞納の方は、退会されるものとして扱います。 | |
この会則は平成18年6月18日、一部改正の上実施します。 (尚、会費は支部ニュース発行、会の運営等に充てられます) |